賃貸借の存続期間普通借地権:30年より短い期間は無効定期借地権:更新がない。50年以上普通借家権:制限なし。1年未満は機関の定めのないものとみなす定期借家権:更新がない借地人の更新請求に対し、遅滞なく異議を述べないと更新。更新拒絶には正当事由が必要。
相続財産の評価において「更地は高い」と覚えよう!普通の土地の評価額を100%とすると、貸している土地(貸宅地)は借地権割合(例:60%)だけ割安に評価してもらえるし、アパートを建てて貸している土地(貸家建付地)も少しだけ安くみてもらえる。【相続財産の評価(不動産)】
上二つは債権、下二つは物権です。用益物件で調べて頂ければ。借地権は普通の土地賃借権と異なり、借地借家法の適用を受けます。日本国の民法は80年もの歴史がありますが、現代に即していない(貸主に有利)点があるため、借地借家法が創設されました。
借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限り自動的に借地契約が更新されるというものである。
家の建った土地を、仮に1億円で売却したとすると、地主さんの取り分は2億か下手すりゃ1億円。残りは家の持ち主=借地権者のものになるのが普通。
参考:wiki > 借地権 借地借家法上の借地権の存続期間は最短で30年以上とされる(借地借家法3条・9条)。借地権更新後の存続期間は、最短で最初の更新後は20年以上、次回以降の更新後からは10年以上とされる