1992年8月1日以前から存在する借地権については、「旧法上の借地権(旧借地権)」として区別され、旧法が適用されますので、年月日は区分して考える必要があります。現在の普通借地権では、初期30年、存続期間は20年、以降の更新は10年毎になります。更新するたびに3度存続期間が10年毎減っていく。契約満了時は更新を拒否する正当な事由が持ち主(地主)の側になければ、借主(借地人)の希望によって、契約は自動的に更新されます。借主は契約終了時に借地人が建てた建物がある場合、地主に建物の買取請求することができる仕組みとなっている。土地の場合は所有権が第三者に移った場合、借主は第三者に対して借地権の主張(対抗)が可能となっています。

普通借地権

みんなの借地権について

概要

賃貸借の存続期間
普通借地権:30年より短い期間は無効
定期借地権:更新がない。50年以上
普通借家権:制限なし。1年未満は機関の定めのないものとみなす
定期借家権:更新がない

借地人の更新請求に対し、遅滞なく異議を述べないと更新。
更新拒絶には正当事由が必要。

評価

相続財産の評価において「更地は高い」と覚えよう!普通の土地の評価額を100%とすると、貸している土地(貸宅地)は借地権割合(例:60%)だけ割安に評価してもらえるし、アパートを建てて貸している土地(貸家建付地)も少しだけ安くみてもらえる。【相続財産の評価(不動産)】

歴史

上二つは債権、下二つは物権です。用益物件で調べて頂ければ。借地権は普通の土地賃借権と異なり、借地借家法の適用を受けます。日本国の民法は80年もの歴史がありますが、現代に即していない(貸主に有利)点があるため、借地借家法が創設されました。

更新

借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限り自動的に借地契約が更新されるというものである。

事例

家の建った土地を、仮に1億円で売却したとすると、地主さんの取り分は2億か下手すりゃ1億円。残りは家の持ち主=借地権者のものになるのが普通。

参考情報

借地借家法上の概念

参考:wiki > 借地権
借地借家法上の借地権の存続期間は最短で30年以上とされる(借地借家法3条・9条)。借地権更新後の存続期間は、最短で最初の更新後は20年以上、次回以降の更新後からは10年以上とされる

動画説明

普通借地権 福島県岩瀬郡鏡石町高久田

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