借地権が設定されていれば等価交換…旧借地権では借主が有利…1945年に借地権が設定されたとして、更新は、 1975、1995、2015年…新借地権を嫌って等価交換に動いたってとこか…。
駐車場は儲かるけど、借地は本気で儲からない所か、旧借地権法が適用されてたりするともうだめ権利の8割が土地を借りてる側とかになったりするからなぁ
ほほう>旧借地権とは大正期に制定された制度で、借地期間が満了しても地主側に「正当事由」、つまりよっぽどのことがない限り借地権が更新されるというもの
普通借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限り自動的に借地契約が更新されるというものである。
参考:借地借家法とは > 旧法借地権と新法との違い 平成4年8月1日より借地借家法(新法)が新たに施行されました。これにより、旧法である借地法、借家法、建物保護法は廃止されました。
参考:東急リバブル 旧借地法にもとづく通常の借地権のことを「旧法上の借地権」と呼ぶことがある。
前半:借地権の契約期間に不安で相談後半:心のよりどころを失った妻の相談