旧借地法の定期借地権は良く分からないけど、「更新できる可能性が高い」らしいので、更新されるとしたら権利は残る‥けど、更新されない場合は「権利が消滅する」のだろうか? 所有者不明で「権利者の4/5以上の賛成が無いので、借地権の更新できない」というケースもあるのだろうか?
【普通借地権】…普通借地権の存続期間は、建物の種類を問わず一律30年で、契約でこれより長い期間を定めた時は、その期間が存続期間となる(借借3条)
定期借地権においては、借地契約の更新や延長はなく、期間が満了した場合は必ず返還される。建物の買取請求は、建物譲渡特約付き定期借地権を除いて、否定される。
事業用定期借地権の契約書や任意後見契約書など、法令によって必ず公正証書として作成しなければならないと定められている契約があります。この場合には、公正証書として作成しなければ、法的な効力が認められません。
参考:wiki > 借地権 借地借家法上の概念で、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をいう(借地借家法2条1号)。なお、借地権の付着した土地の所有権は底地と呼ばれる。
参考:東急電鉄の資産活用 現行の借地借家法では、借地権には5種類あります。
借地権の種類、地上権と賃借権について。