賃貸借の存続期間 普通借地権:30年より短い期間は無効 定期借地権:更新がない。50年以上 普通借家権:制限なし。1年未満は機関の定めのないものとみなす 定期借家権:更新がない 借地人の更新請求に対し、遅滞なく異議を述べないと更新。 更新拒絶には正当事由が必要。

借地権の事を知る

みんなの説明

存続期間

普通借地権の存続期間は、建物の種類を問わず一律30年で、契約でこれより長い期間を定めた時は、その期間が存続期間となる(借借3条)

評価

相続財産の評価において「更地は高い」と覚えよう!普通の土地の評価額を100%とすると、貸している土地(貸宅地)は借地権割合(例:60%)だけ割安に評価してもらえるし、アパートを建てて貸している土地(貸家建付地)も少しだけ安くみてもらえる。【相続財産の評価(不動産)】

不動産鑑定評価基準

借地権付建物とは、借地権を権原とする建物が存する場合における当該建物及び借地権をいう

借地権者の権利

対抗力ある借地権者は不法占拠者に対して直接に建物の収去・土地明渡しを請求できる(最判/S30/4/5)。

参考情報

地主は第三者へ底地を売却することができます。

参考:センチュリー21マーキュリー>借地権売買
底地買取業者と呼ばれる不動産業者も存在し、彼らを通じて売買も可能ですが、安くなってしまうことが殆どのようです。

動画説明

借地権とは

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