普通借地権の存続期間は、建物の種類を問わず一律30年で、契約でこれより長い期間を定めた時は、その期間が存続期間となる(借借3条)
相続財産の評価において「更地は高い」と覚えよう!普通の土地の評価額を100%とすると、貸している土地(貸宅地)は借地権割合(例:60%)だけ割安に評価してもらえるし、アパートを建てて貸している土地(貸家建付地)も少しだけ安くみてもらえる。【相続財産の評価(不動産)】
借地権付建物とは、借地権を権原とする建物が存する場合における当該建物及び借地権をいう
対抗力ある借地権者は不法占拠者に対して直接に建物の収去・土地明渡しを請求できる(最判/S30/4/5)。
参考:センチュリー21マーキュリー>借地権売買 底地買取業者と呼ばれる不動産業者も存在し、彼らを通じて売買も可能ですが、安くなってしまうことが殆どのようです。